開発事例(一部)
太陽光発電施設:加茂郡御嵩町 地内
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宅地開発:関市東山 地内
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宅地開発:可児市土田 地内
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宅地開発:美濃加茂市下米田 地内
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宅地開発:本巣市春近 地内
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残土処分場
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岐阜県関市肥田瀬 地内
総面積:5,823m2 |
岐阜県多治見市滝呂町 地内
総面積:4,492m2 |
岐阜県多治見市下沢町 地内
面積:1期/6,047m2(住宅用地19戸)
2期/6,058m2(商業用地)
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岐阜県可児市中恵土 地内
総面積:8,586m2 |
岐阜県可児市川合 地内
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岐阜県美濃加茂市 地内
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開発申請よくある質問と回答
Q1.開発行為とは、どのような事でしょうか。
A1.ある一定の面積以上の行為の場合は、都市計画法に基づく許可申請が必要になります。
Q2.開発行為とミニ開発の違いは何でしょうか。
A2.各市町村の指導要綱により、ある一定の面積以上で行う土地の区画形質の変更の場合に、各市町村と協議を行い協定又は承認を受ける物件
Q3.土地の造成または建物の建築する場合、どのような法律が関係するのでしょうか。
A3.都市計画法・宅地造成法・河川法・建築基準法・農地法等が考えられます。その他にも地域地形により各法で指定されている場合があります。
Q4.どのような土地でも開発を行うことができるのでしょうか。
A4.各市町村で都市計画区域・用途地域を設定しており、区域によって建築の用途制限が設けられている。
Q5.都市計画法第29条とは、どのような条例でしょうか。
A5.都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可をうけなければならない。
Q6.許可不要となる開発行為は、どのような場合でしょうか。
A6.一定の面積を超えない開発行為の場合は許可を必要としません。
Q7.開発行為を行う土地の地域区分は、どうやって調べるのでしょうか。
A7.各市町村の地域区分を管理している部署で確認できます。
Q8.全国どこの自治体でも、必要な申請書類や手続きは同じでしょうか。
A8.自治体により独自の場合がある為一概には言えません。
Q9.休耕田を宅地にしたいのですが、特別な申請が必要でしょうか。
A9.農地の場合農地法(場合によっては農業振興地域の整備に関する法律(農振法)により県に許可及び協議が必要になります。
Q10.開発行為をする際、隣接する土地所有者の許可は必要でしょうか。
A10.各市町村により、隣接者の同意を求める場合が多く隣接者に説明をする必要があります今後の事もあるため同意していただけるのが最善とおもいます。
Q11.土地の境界資料が手元にあるのですが、新たに測量は必要でしょうか。
A11.境界を確定した時期にもよりますが、基本的には隣接者の確認が必要である為、測量が必要と考えられます。
Q12.土地の登記簿は、どこで入手できますか。
A12.各市町村を管理している法務局で入手出来ます。
Q13.開発申請は登記簿の面積で可能でしょうか。
A13.開発申請は実測面積で申請を行います。
Q14.都市計画法第32条とは、どのような条例でしょうか。
A14.都市計画法32条とは、開発行為をするときに公共施設に影響がある場合、その管理者と協議及び同意をもらう必要があります。
Q15.となりの畑を宅地にして家を建てたいのですが、どのような申請が必要でしょうか。
A15.農地が自分の土地である場合は農地法第4条(場合によっては農振法)と確認申請が考えられます。
Q16.道路(県道・市道)から車両乗り入れ口を新たに設けたい場合、申請は必要でしょうか。
A16.道路管理者と協議を行い、基本的には、道路施工承認申請が必要になります。
Q17.まちづくり条例とは、何でしょうか。
A17.まちづくり条例とは、基本的には自治体が作っている条例で各自治体により規制している事が違っています。
Q18.開発申請の許可が下りたら、必ず開発行為をしなければならないのでしょうか。
A18.許可が下りた状態でほかっておく事はできません、何かの事情で出来ない場合は廃止届けを出す必要があります。
Q19.登記簿の内容と実際の土地が明らかに違う場合は、どうすればよいでしょうか。
A19.土地の状況が違う内容を取りまとめて各市町村の担当課と打合せが必要と思います。